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これって訴えるまではなくとも、何かしらの請求ってできますか? 友人が似たようなことで1カ月の給料を請求できたと言ってたので・・・

クロネコヤマトに月の終わりに面接をし即採用され バイトとして働き始めました。 面接の際、「短期バイト募集と言われてますが、私はずっと働きたい」と伝えると 「それはアナタの働き次第」と言われ「なんでもやります!」と強く訴え 暑い中、台車での配達をこなしてきました。 その結果、翌月の中頃、勤務先のセンター長から「継続して仕事をしてもらえますか?」と 言われたので「是非、お願いします」というやりとりをし 面接をしてくれた支店長にはセンター長から言ってもらい継続して仕事ができることになりました。 支店長からは継続するために改めて履歴書提出と簡単な面接をしますと言われ 履歴書の提出を済ませ面接の連絡を仕事しながら待っていました。 継続できるということで改めての求職活動もしていませんでした。 若干、不安もありましたので支店長に面接の日取りを決めてくださいと催促もしましたが 追って連絡しますとのことでした。 さすがに、31日と月の終わりということもあり「明日から月が変わりますが仕事続けてもいいんですよね」と 聞いたところ、「問題ないです、今日中にまた連絡します」と言われ 連絡がきたのが21時半頃。 「アナタは、一般扱いになり月の終わりからの勤務とはいえ 2カ月働いたので再び働くとしたら1カ月休んでからの仕事になります。 そういうことで、明日から1カ月仕事できません」と言われました。 「なぜ今その報告なんですか?面接の際、自分の意志を伝えてるし今日まで何度か確認してますよね? 先ほどの連絡でも大丈夫と言いましたよね。」と言うと ヤマトの決まりなんだよねと淡々と言い返されました。 「決まりがあるのは構わないけど面接して人を採用する立場の人なら、私の意志を知った時点で説明するべきだし 継続させたいとセンター長から話があった時点でもいくらでも 前もって説明はできたはず。 明日から仕事できないと言われた私の取りあえずの1カ月の収入は?」 「いやぁ、悪いことしたね」と再び火に油を注ぐような気持ちのない謝り方。 翌日、センター長に話したら「そのことで俺も頭にきてる、ヤマトの決まりは自分も知ってたから 確認したんだけど大丈夫と言われたから20日で一度キルところをそのまま仕事してもらったし 継続の話も進めたんだ」と。 この場合、友人のように ヤマトとはいえ1カ月の入るであろう給料など請求できるのでしょうか。 長々とすいません。 参考となる回答を宜しくお願いします。補足面接時に契約書に○月20日までと書かれていたのは覚えています。が、21日からも仕事はしていました。 再度の契約は交わしていません。口約束が怖いので面接でもなんでもして契約を早くしたかったんですが・・・。 詳しくシステム的なことを聞かなかったこちらも問題かもしれませんが 期待させといてムリってのは・・・前もっての説明を怠ったとして 内容替えての同職場での仕事を1カ月、結局ヤマト内だから無理なんですかね(-_-;)

質問日2012/08/03 12:33:58
解決済み2012/08/06 18:14:48
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ベストアンサー

ヤマトのバイトは2か月働いたら1か月は休みになります 仮に6月に1日だけ出勤して7月フルでも2か月働いたとカウントされます 質問者様は20日~翌月末までで2か月となりますので、バイトで続けるなら1か月休まないと働けません 短期バイトで働いていたのでしたら、なおさら契約し直ししてないと無理ですね どうしても毎月働きたいなら、ヤマトの契約社員になれば毎月働けますよ でも契約社員もただの時給です(要するに長期バイトです 保険などはありませんよ雇用保険はあったかも.) どちらにしても最初に契約書を交わしてるのですから、契約更新していなければ無理ですよね バイトの2か月目の終わりに1か月休んで次の2か月間を契約してキープしていればリピーターバイトできますが... 毎月働くのはバイトではヤマトは無理ですよ 契約社員の募集はないか質問されたらどうですか?

回答日2012/08/03 17:32:03
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ID非公開さん

質問した人からのコメント

採用する際の説明を怠ったと認め、今後のことを話してきました。 皆様のご意見、アドバイス大変有り難く思います。 今回は、この方を選ばせていただきます。

回答日
2012/08/06 18:14:48

その他の回答(4件)

  • 質問者様へ 1 当初の雇用契約は、2ヶ月間ですか? 継続契約を一単は交わし断られたという事ですか? ヤマトの決まり? 2 契約が在って会社都合の債務不履行は民事上では損害賠償 行政上では休業補償を請求できます。→労基法26条 休業補償を支払わなければ労基署に申告しましょう。 申告権→労基法104条1項

    回答日2012/08/03 15:48:46
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  • バイトとして働き始めた時の契約書の期間は2ヶ月間になっていると思います。 (6月に1日でも働いているのなら1ヶ月とカウントして6-7月で2ヶ月になります。) 8月から契約を交わした上で、再入社が決まっていて、突然キャンセルされたのなら請求できるかもしれませんが 契約も交わしていないのに請求するのは無理なのではないのでしょうか?

    回答日2012/08/03 14:44:03
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  • 訴えるまで行かなくても、労基署に言って相談すれば解決できる事案だと思います。 後は、あなたの立ち回り次第です。

    回答日2012/08/03 12:56:48
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  • 契約までしていませんので無理でしょうね。 1ヶ月の入る収入は、時間給の場合確定ではないですし、勤務期間も1ヶ月と少しでは前例としては弱すぎるので、何を基準に請求する金額を求めるのか・・・ 訴えれば、可能性があるかもしれませんが満額は無理ですし弁護士費用や時間を考えれば赤字になるでしょう。

    回答日2012/08/03 12:45:43
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