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ヤマト運輸や佐川急便などの小口宅配業は、労働基準法第34条の「休憩の一斉付与の原則」の除外規定に該当するのですか??

補足皆様、早速の回答、大変有り難く存じます。お察しのとおり、私はヤマト運輸にも佐川急便にもいた宅配運転手ですが、直属の支店長に聞いても労働基準法第34条を知らない。最近のヤマト運輸の労務問題が公になると、今度は現場要員が足りてないのに、何がなんでも「一斉付与」を疑わずに現場にゴリ押ししてくる姿勢に疑問を持ったので、今回の質問をさせて頂いた次第なのです。

質問日2017/05/18 18:37:04
解決済み2017/05/25 05:19:46
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お礼100

ベストアンサー

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa03.html このQ7を参照。 運輸交通業も含まれます。 http://www.kataokaoffice.jp/faq/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E9%81%8B%E8%BB%A2%E6%89%8B%E3%81%A8%E4%BC%91%E6%86%A9%E6%99%82%E9%96%93 こっちもわかりやすいかな。 一斉付与適用除外業種でなくとも、労使協定を締結することに より適用除外とすることもできます。例えば昼登板など。

回答日2017/05/18 19:22:58
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質問した人からのコメント

ありがとうございます

回答日
2017/05/25 05:19:46

その他の回答(3件)

  • 組合に相談してください 労働組合法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO174&H_RYAKU=1&H_CTG=44&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。

    回答日2017/05/24 22:00:49
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  • そうですね。判例が出たにも関わらず。 結局人が善すぎるか内向的な人間の集まりだからね。 良いように使われてきたんだよね。はっきり言います。 値上げで賄いきれません。人も集まりません。 一万人集めるなら未だに机上でしか判断出来ない方から現場に出てみなよ。その上で対策考えてみなよ。

    回答日2017/05/19 23:10:23
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  • はい。その通りになります。 同法40条にその根拠があります。 (労働時間及び休憩の特例) 第40条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 別表第1 (山形県で公開しているリストを引用します) https://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/rouki_beppyou1.pdf (抜粋) 第4号(運輸交通業)、第8号(商業)、第9号(金融・広告業)、第10号(映画・演劇業)、第11号(通信業)、第13号(保健衛生業)、第14号(接客娯楽業)及び官公署の事業 上記抜粋業種は労使協定の締結も不要とされる為、同業種に属する職場に就職する際は(法定休憩時間が取得され、その取得タイミングが合法的であれば)休憩取得のタイミングがまちまちであろうと問題ないとされているので注意してくださいね。

    回答日2017/05/18 22:08:09
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