1日、7時間 +残業 1時間 休憩1時間 週4勤務、という労働条件です。 ※↑毎日、この時間働いてました。 一ヶ月の間22日間働いてました。 ここで質問です。 ヤマトのバイトで貰った労働条件通知書の賃金という項目の 所定時間外 : 法廷超 (1日8時間超、1週40時間超 )125%, 所定超100% と書いてあるのですが 僕の労働条件の場合、割増賃金は適応されますか?
>所定時間外 : 法廷超 (1日8時間超、1週40時間超 )125%, 所定超100% と書いてあるのですが ①1日8時間超の労働(実働8時間超)ですから、あなたは実働8時間ですから 超過勤務手当は100% >週4勤務、という労働条件です。 ※↑毎日、この時間働いてました。 一ヶ月の間22日間働いてました。 ②週4日で1か月22日になるのかな? 1週間は7日だから7-4=3日が週のお休み 3日×4週=12日 1か月30日ー12日=18日が一か月の働く日ではないの ということはどこかで4日間ぐらい契約以外の日に働いてたのかな これは休日出勤になるよね 法定休日に働いてれば休日出勤の手当、法定外休日であれば所定外労働時間の対象になります ただ、この22日は推定では週40時間に収まってると思うので契約上は所定超100%でいいと考えますが(おさまってないと基本的には125%の支払いが必要) また、法定休日に働いてれば135%の手当が必要です 問題は、書かれた月22日労働が契約上どのようになってるかです
cb400sfさん、syouchanさん とても感謝しています。
適応されません。 残業は実働で8時間働いてさらに勤務した場合、残業扱いになります。
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