http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html 「信書」とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。 「特定の受取人」とは、 差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、 差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。 「文書」とは、 文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。 信書に該当する文書 ■書状 ■請求書の類 【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書 以下略 以上が総務省の見解です。しばしば違反がみられるところです。
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