このように考えた根拠は以下の通りです。 ①地方公務員法によれば、非常勤嘱託職員は特別職に当たる(3-3-3)。 ②特別職に属する地方公務員には、地方公務員法を適用しない(4-2)。 だから ③非常勤嘱託職員には、地方公務員法の服務規定は適用されない。 これはにわかには納得できない結論です。それなら非常勤嘱託職員にはどのような服務規定があるのでしょうか?
①②③はご指摘のとおりです。 守秘義務などについて必要があれば、自治体ごとに別に規則を定めることになります。 なお、①は平成29年に改正されて「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る」ことになってます。
回答ありがとうございます。重箱の隅をつつくような問いでしたのに。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
総務省の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
外資の似ており、目にわかる実績があればどんどん昇進、昇給できるのですが、その逆に通常業務をこ…続きを見る
製鉄設備の電気設備維持管理。トラブル対応等も多い職種だか、問題を解決した時の達成感は心地が良…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
総務省を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。