スプリンクラーの枝管の管径によって、その先に設置できるヘッドの数が変わってくると思いますが、工事基準書や予防事務審査基準以外で、法令や総務省の通知などによる根拠はありますか? お詳しい方がありましたら、ご教授ください。
設計施工をやっている者です。 法令関係では、水力計算によって管径を決める旨しか書かれてなく、ヘッド個数と管径の表は技術基準書などでしか見たことがありません。 基準に書いてあるのだから、そういうものだろうと思って仕事してます。 消防庁告示、通達、通知などの類で過去に出されているのでは?と想像してるのですが、探しても出てこないですよね。 技術基準に書かれているもので、根拠のわからない謎基準?や数字は他にも結構あると思うのですが、設計施工側にしても、指導側にしても、技術基準に書いてある以上、まずはこれを基に考えるしかないと思ってやっています。 技術基準のうち、法令に書かれていない細かな決め事や数字に関して、その根拠というのがあれば見てみたいとは思いますよね。 基準を作るにあたって消防庁や安全センターが関わっているとは思うのですが、そもそも技術基準が根拠であって、その前段のものは残っていないのかもしれませんね。
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