救急隊員になるには消防法施行令44条3項にあるとおりと思いますが、 1号は、救急標準課程等、消防学校を卒業して救急隊員の資格を得ることと理解しております。 2号についてですが「救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者」 とありますが、具体的にはどのような方が定められている者なのでしょうか? 看護師、救急救命士 等の資格を持っている方は該当するのでしょうか? 宜しくお願いします。
消防法施行令44条3は 第1項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもつて充てるようにしなければならない。 1.救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者 2.救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者 ■ですので2.の「救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者」とは ・救急救命士資格を持っている方 ・「消防職員が学んだ救急業務」を学んだ看護師・医師・保険師の資格を持っている方 ・救急救命士資格試験の受験資格があって、看護師・医師・保険師の資格を持っている方 などだと思います。 現実的に2.の職員の方は、救急救命士の方しかいないと思います。
なるほど。やはり救命士の資格を持っている方という解釈でほぼ良さそうですね。 ありがとうございます^^
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