質問です。 当方の消防本部では、消防隊の出動で緊急性が低いと思われる出動(例えば、車両事故でクーランと漏えい。一般住宅で住宅用火災警報器が作動し止まらない。)は一般走行で出動することとされています。 しかし、救急隊が上記例にある、車両事故で負傷者発生時には緊急走行で現場に向かいます。 この場合における、救急隊への指令は、特命出動(現着消防隊からの要請で出動すること。)であり、出動種別は救急出動ではなく、「危険排除特命出動」となります。 消防法等で、救急隊の出動はすべて緊急走行である旨の記載はどこかにあるのでしょうか?それとも、総務省消防庁から通知が出ているのでしょうか? 質問の意味が難しいかもしれませんが、わかる方いましたら、ご回答お願いします。
消防関係の人ではありませんが。 旭川市警防規程 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/soumu_soumu/d1w_reiki/41698020000200000000/41798020000100000000/41798020000100000000_j.html (緊急出動) 第27条 消防部隊は,次の各号に掲げる出動を行う場合においては,緊急出動(道路交通法(昭和35年法律105号)第39条に規定する緊急自動車としての出動をいう。)によるものとする。 ただし,第63条に規定する応援出動のうち消防長が緊急性のないものとして指示したものについては,この限りでない。 (1) 別表第1に掲げる火災出動,救急出動,救助出動,特殊救急救助出動,特殊災害出動,警戒出動及び水防出動 (2) 別表第1に掲げる危険排除出動及び調査出動並びに第31条の特命出動のうち,緊急を要すると認められるもの。 (出動指令) 別表第1 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/soumu_soumu/d1w_reiki/41698020000200000000/41798020000100000000/41798020000100000000_j.html#JUMP_SEQ_263 となっています。 つまり、けが人の救助など緊急性を要すると判断された場合に「緊急走行」とする様に各消防本部の規定で定めてあるようです。 別に急ぐ必要がない時は緊急走行しなくても良いってことですよね。 わざわざ規定で定めてるってことは、消防法ではそこまで細かくは決められている訳では無いということですね。 消防法で定めてあるのなら、わざわざ各消防本部の規定で定める必要は無いので。
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