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警察の取締まりはノルマがあって 年末はノルマ達成の為、交通違反の取締まりが厳しくなると聞いたことがあるんですが 実際ノルマってあるんでしょうか?

質問日2012/11/27 20:42:17
解決済み2012/11/28 01:43:48
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ベストアンサー

ハッキリと断言できますが、ノルマはあります! こちらが証拠です。 下記↓の資料をご確認下さい。 総務省のホームページに掲載されている資料ですが、7ページ目に『交通安全対策特別交付金勘定』という項目があります。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000145871.pdf ハッキリと 『反則金で約717億円集めなさい!』 と書いてありますね! 予算があればノルマが存在する事は必然です。 警察はノルマという言葉を使わず「努力目標」という言葉でごまかしていますが、世間一般に言うノルマ以外の何物でもありません。 更に言えば、知り合いの警官に尋ねたところ、あっさりとノルマの存在を認めました!

回答日2012/11/28 01:11:57
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質問した人からのコメント

勉強になりました、ありがとうございます。

回答日
2012/11/28 01:43:48

その他の回答(3件)

  • 警察OBのための仕事ですね 本来は、交通巡視員がその役をうけ 刑事事件にきちんとひともおかねもさいてという最初の約束は どこかにいってしまいました

    回答日2012/11/28 00:37:10
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  • 実際にありますよ。 これは反則金(青キップ)や、罰金(赤キップ) 集めを主に目的として、交通取り締まりを行っているからです。 予め都道府県毎に予算が組まれていて、この中で交通違反で検挙されたドライバーから徴収した反則金、罰金は、歩道橋の設置や、信号機の設置の費用等に充てられ、この反則金、罰金からの予算が予め組まれているのです。 それなので検挙数目標があると言う訳なのです。 同じ違反をしても、パトロール中だと現場注意で終わらせて、取り締まり中だと許してくれないのは、そんな裏事情があるからなのです。 反則金制度が出来た経緯は、自動車社会になって、取り締まりを行うと、検挙される人が続出し、検挙された人を皆簡易裁判所送りにしていたところ、簡易裁判所がパンク状態になり、軽妙な違反に関しては、反則金納付で終了させましょうとの方針に切り替えた事により出来た制度なのです。 それが結果的に獲物捕りと化したのです。

    回答日2012/11/27 23:08:25
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  • 正確には管理目標というそうです。 ただし、ノルマとは言いません。 もちろんノルマも管理目標もほぼ同じ意味です。 年末は取り締まりが厳しくなるのは、こんな事情からですかね。

    回答日2012/11/27 21:42:57
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