個人情報保護法に引っかかるというので、面接時に第3者である近しい友人や過去5年間の在籍確認ができればよいと言われました。 でも、私と似たような質問が知恵袋があり、警備業法では、一定の犯歴や警備業法上の違反を犯した者は警備業に就けないという資格要件が定められています(法3条)。 したがって、採用にあたっては応募者が欠格事由にあたらないか(いわゆる前科や前職の勤務状況など)を調査することが認められています(自治省(現総務省)全国課長会議決定)とありました。 警備会社によって調べ方も違ったりするのでしょうか?
交通誘導の会社だと調べないところも多いです。 常駐警備や貴重品運搬等の警備会社は、しっかり調べますね。 専用の、調査部門がある会社もあります。 調べ方は、会社によって違いますね。 ただ単に、前職場に電話したりとか
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