梁の高さに関しては熱なら40センチ、煙なら60センチ以上の場合は別警戒になると記載があります! では梁の上部にわずかに隙間がある場合はどうなるのでしょうか? 大きく隙間が空いていれば同一警戒で見て構わないと思うのですがその境界線がわかりません。何センチ以上なら同一警戒と認めるという条文等あれば教えてください。
①、消防法施行令第21条と総務省令で感知器(熱式及び煙感知器)を 設置しないことができる部分にあります。消防設備士の方に聞く。 ②、天井裏又は小屋裏「ア:主要構造部を耐火構造の天井裏」と 「イ:天井と上階の床の間が500㎜未満」「ウ:天井と上階の床の 高さが500㎜以上でダクト、梁、配管が入組んで管理が困難箇所」 「エ:準耐火建築物で不燃の床下面及び、不燃材利用の壁で区画さ された天井の裏、但し天井材は不燃材料であること」。 その他に部屋の設置位置による詳細規定があり自分で調べましょう。
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