電気設備技術基準と電気設備技術基準の解釈は違う本になるのでしょうか? 絶縁抵抗測定の判定基準を書く際に、「電技の何条により」と書くのと「電技の解釈の何条により」と書くのは同じことですか?? 本が違うなら「何条」の部分も合わせてあるのではなく、全く違うページの違う項目になるのでしょうか? わけわからない質問であればすいません。補足ありがとうございます。電技の○条と解釈の○条は違う条数と項目になるということですね? あと、自分の成績書の絶縁抵抗測定の項目の判定基準に電技○条によると書いてしまえば、その本を持ってないとダメでしょうか?客先に根拠を見せてくださいと言われたときに困らないように買ったほうがよいでしょうか? 以前JISで同じことがありましたが、本を買うのは無理なのでPCを持ってきてHPで閲覧してもらいました。
法律上、異なるものです。 「電気設備技術基準」は、正式には「電気設備に関する技術基準を定める省令」※1)といいます(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号)。通称「電技」と呼ばれます。 これを経済産業省の中でもう少し具体的に「解釈」したものが「電気設備の技術基準の解釈」(通称「電技釈」)※2です。 最新の電技釈は平成25年12月24日改正版、所管は経産省商務流通保安グループ 電力安全課です。 要するに、省令の行政による有権解釈というわけですね。 なお、電技釈もなお一般的に過ぎるといった面もあるので、これの解説書として「電気設備の技術基準の解釈の解説」※3というものが、同じく商務流通保安グループ 電力安全課から公開されています。 法体系としては 電気事業法→電技→電技釈(→解説)となります。 ですから、仕様書などでは、 「電技XX条に基づき、基準値を***と定めた。試験方法等の詳細は電技釈XX条により、JIS C****(輸出向けについてはIEC6****-*)に従った。」といった書き方が通用しているわけですね。 法令ですから、本の何ページという言い方では正確な説明になりません。ご注意ください。 【補足へのコメント】 (客先からそのような質問が出る時点で変な感じですが、それはさておき) いずれもオンラインで最新版が閲覧できます。 ※1)電気設備に関する技術基準を定める省令 (総務省法令データ提供システム→法令名検索) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%8b%43%90%dd%94%f5%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%8b%5a%8f%70%8a%ee%8f%80%82%f0%92%e8%82%df%82%e9%8f%c8%97%df&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H09F03801000052&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ※2)「電気設備の技術基準の解釈」 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/dengikaishaku.pdf ※3)「電気設備の技術基準の解釈の解説」 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/12/251224-2-4.pdf
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