使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(第39条第1項) 有給休暇申請してもお金は貰えません。 過去三ヶ月分の勤務時間でなくて6箇月間継続勤務し全労働日計算になります。
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