月の休みをもらい その間に有給を使おうと思います。 そこで不安なのが、この前、友達が 初めて有給を私と同じように使ったのですが 友人は店長に休みをもらう1ヶ月前から 何度か、有給申請の紙が有るなら書くと 店長に確認をしていました。 店長は、うんと言うだけでした。 私も友達も不安でしたが、 なにぶん有給申請は初めてなので 申請書がの有無が分からないまま時は過ぎ 友人は学校の行事でバイトを1ヶ月休みました。 1ヶ月後、友人が久しぶりにガストを 訪れていたので聞き耳をたててたのですが 1ヶ月の休みで有給を使ったので 次の月の給料日にお金が振り込まれていると 思い確認したら振込がなかった。 と言っており、店長は 休みを使う月の前の月終わりに申請書だしたから 休みを使った月の給料日に振り込まれてるはず。 そう言われ、友達はとても不可解そうに また確認してみますと言って帰りました。 例えばですが、3月を丸っと1ヶ月休み そこで、今までの有給を使います。 その場合、有給分の振込は2月分の給料と 同じ日に振り込まれるのですか? また、通帳には給料以外の名目で 書かれるのでしょうか? 何とぞ、教えてくださると嬉しいです。
バイトであろうがなかろうが労働者が給与をもらう際に給料明細を頂けるはずですよまずはそれを見てみましょう そこに何が書いて有るのかをしっかり見て店長に聞いてみましょう また、アルバイト用の就業規則もあるはずですのでみせてもらうといいですよ 仕事を始めて、半年勤めた時点ではじめての有給休暇が発生します。この時発生した有給休暇は発生から2年後(つまり働き始めから2年半後)に消滅してしまいます。有効期限切れという訳ですね。 例えば5日発生した有給をこの2年の間に3日しか使わなかった場合、残りの2日は消えて無くなってしまうという事です。 そして初めて有給休暇が発生してから1年ごとに新たに有給休暇が発生します。勤続年数が長いほど1回に発生する有給休暇の日数も多くなりますが、これらもはじめの分と同様に、それぞれ発生から2年後に消えてしまうのです。 1年間でどの程度バイトに入るかで貰える有給日数が変わります。 今が丸3年であれば法律上1回も使わなければ 48日~72日/1年 4日 73日~120日/1年 8日 121日~168日/1年 12日 169日~216日/1年 17日 週3でバイトに入っていればバイトを始めて1年6ヶ月と2年6ヶ月で6日づつ貰えて12日あった筈ですよ 店長で話にならなかったらもっと上の人に聞くのが一番ですよ ちなみに3月に有給を使ったら3月の働いた事として反映されるので給料日は自分でわかりますよね ただ有給休暇の利用については就業規則を見て店長にしっかり使えるか確認したほうがいいですよ
とても分かりやすい回答ありがとうございます!
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