証拠金取引をやっている会社ですが金融庁の登録はいらないんですか?
金融庁によると >資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間は、新資金決済法第六十三条 の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができることとされています このようになっているので10月には届出されていると思われます。 日本仮想通貨事業者協会の正会員であることから、そうなるものと思います。 http://cryptocurrency-association.org/member/
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