フロムエーナビに今年の11/11~12/9で掲載されていた求人に関してです。 広島市の株式会社SPJという会社が派遣社員としてパチンコ店のホールスタッフを募集しておりました。私の会社でも求人を同時期に出していた関係もあり、少し気になって厚生労働省のHPからこの会社を調べたところ派遣事業許可も届出も出されていません。フロムエーナビでは、この会社は人材派遣業と掲載がありました。 そこでフロムエーナビの問い合わせから質問を投げたところ下記内容が帰ってきました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ From 株式会社リクルートジョブズ 読者ホットライン 「 私どもでは、広告掲載の前に、所定の確認をしたうえで、掲載しております。なお、広告に書いてある以外のことについては、私どもではあいにく分かりかねます。ご不明な点については、直接企業へお尋ねくださいますようお願いいたします。」 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ という回答がありました。 許可も届出もない違法な派遣会社が広告を出してもお咎めなしですか?違法な掲載内容は本当に載せた側に責任は無いのでしょうか? どなたか広告掲載について詳しい方がいれば教えてください。お願いします。
職業安定法より一部抜粋。 職業安定法第42条:新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第5条の1第1項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。 同第65条:次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第11条第3項の規定に違反した者 2.第32条の3第1項又は第2項の規定に違反した者 3.第33条の2第1項又は第33条の3第1項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者 4.第36条第2項又は第3項の規定に違反した者 5.第37条の規定による制限又は指示に従わなかつた者 6.第39条又は第40条の規定に違反した者 7.第48条の3の規定による命令に違反した者 8.虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 9.労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに従事した者 求人広告掲載側の問題としては主に、職業安定法第65条9号が該当するものと思われます。同第42条並びに第65条8号に関しては募集企業側にあたります。 「なお、広告に書いてある以外のことについては、私どもではあいにく分かりかねます。」……これはおかしな話ですね。 フロムエーナビ全社広告掲載基準の『当社は、以下に該当する広告は、いかなる媒体においても取り扱わないものとする。』1項にあたる『事業内容、営業方法等が関連諸法規に違反している広告主』を自ら提示しておきながら、完全に無視している形になります。 私は実際に厚生労働省へ問い合わせを行ったわけではなく、あくまで質問内容に記載されている情報のみとなりますが、やはり放置しておくべき案件ではないと考えます。十分な証拠をお持ちであれば、検察庁(検察直告班もしくは検察官)への告発も可能です。 また、公益社団法人「日本広告審査機構」のホームページでは、過去求人広告に関する事例が掲載されています。こちらにも相談してみてはいかがでしょうか。http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/index.html
詳しい回答ありがとうございます。フロムエーナビ全社広告掲載基準は見ていませんでした。ご意見を参考に対応を考えていきたいと思います。
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