元請負人の従業員であれば、運搬は可能です。(いわゆる自社運搬) 下請負人の場合は、 ①運搬する産業廃棄物の種類が含まれている許可を取得されており、かつ ②元請負人と産業廃棄物の収集運搬に関する委託契約を書面で交わした上で、 ③搬出するときに産業廃棄物の管理票(マニフェスト)を元請負人から受け取っておく事が必要です。 ※車両は、登録されたものに限ります。 下記ページの書類の携帯と車両の表示も忘れずに。 環境省 産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務 http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
元々環境問題に興味関心があり、東日本大震災後、被災地を視察した経験があることから入省を決めました。それまでの勤務経験は民間企業のみでしたが、はじめての官公庁での...
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