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医療事務の勉強でわからないところがあるので教えてください。 U-CANの医科 医療事務管理士技能認定試験の医科試験問題の実技No.2助川悟朗 (10ページ)のレセプト H22.4.16.~4.26まで入院していて特定疾患は退院

1か月後に算定できると思うのですが、1か月後だと5月25日から算定可能ですよね?月に2回算定できると思うのですが、 (5月26日と5月28日の2回)解答は26日のみの1回の算定になってるのですが、わからないので教えてください。

質問日2011/06/24 11:43:13
解決済み2011/06/25 08:06:19
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>H22.4.16.~4.26まで入院 >1か月後だと5月25日から算定可能ですよね? 5月25日はまだ1ヶ月以内ですよ。(テキスト2・P13補足見て下さい) 5月26日から特定疾患療養管理料は算定出来ます。 特定疾患療養管理料は月2回算定出来ます。 問題を持っていませんが、26日は療養管理をしていて28日は療養の管理をしていないのではないですか? テキスト2・P12の(特定疾患療養管理料)の中に「管理内容の要点をカルテに記載する」って書いてありますよね。 28日は管理を行っていないので特定疾患療養管理料を算定出来ないのだと思いますよ。 確認してみて下さい。

回答日2011/06/24 22:26:18
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