」と、聞いたところ「出ない。」との回答がありました。「なので有給をあてるようにしてください。」とのことでした。 以前登録していた派遣会社では休業手当で貰えていたのですが、今回の登録先(テクノサービス)では貰えないとのことでした。以前のとこだと「労働法で出さないと行けない。」と、聞いたものだったので今回も貰えるものだと思ってたのですが貰えないものなんですかね。テクノサービスが労働法を破ってるってことはないですかね?
微妙な所ですね。 基本的に天災、自然災害は会社の責任ではないので、一概に会社都合(使用者の責めに帰すべき事由)による休業、休業手当が出るものとは言い切れません。 業務をやろうと思えば可能だが会社判断で休業とした(例えば飲食店で客が来ないだろうから休みにした等)なら休業手当の支払いが必要になる可能性が高いと思いますが、取引先や交通インフラが災害の影響で被害を受けて業務に必要な物資や材料が届かない、稼働に必要な人員が揃わない、会社の施設や設備が災害による被害を受けて稼働できない。といった理由での休業なら支払いが必要になる可能性は低いと思います。 もちろん、契約や就業規則等で特段の定めがあるなら別です。
会社というのは色々なところに住んでいる従業員を雇用しています 台風の影響自然災害で大変な損害を受けます そこを理解しておきましょう そこまで会社が保証してくれません、会社が潰れてしまいます
基本的には自然災害での休業は会社都合ではないので休業補償は必須ではないです。 前のところは対象としていて今回のところは対象外なのだと思います。
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