立場上はみなし警察官にあたるのでしょうか? ですので同じ警備員でありながら スーパーや道路工事等の交通誘導とは異なり、 指示はお願いではなく強制命令となる訳でしょうか またそこで指示をきかない車や歩行者に対しては拘束もできるのでしょうか 逆らったりする者に対しては公務執行妨害の逮捕権も与えられているのでしょうか
警察が交通整理を警備会社に委託することはありません。 交通安全運動は警察が行っている訳ではなく、総理府をはじめ各省庁や各民間団体などが一致協力して行っています。 警備会社も安全運動のために人員を出して現場で交通整理を行うこともありますが、強制的な執行権限はありません。 交通安全運動期間中は、協力団体や町会、交通安全母の会などの方々が交差点で見守り活動や通学児童の交通安全に努めています。 警備会社からも人員は出ているわけで、彼らは一般の方よりも活発に活動しているのではないでしょうか。 法的な強制力はありません。権限はなくお願いです。もちろん公務執行妨害の対象にはなりません。 警察官以外で、執行力のある交通整理が出来るのは交通巡視員だけです。
はい、そうでしたか。
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