その間に6:00になり、着替え終わってから6:00過ぎにタイムカードで打刻するのは、労働法的にはルール違反なのでしょうか。 要は、着替え時間も仕事時間に含んでよいかというところがポイントだと思いますが。 ・・・ということで、整理しますと、5:55に仕事を終え、ロッカールームへ移動して着替え終わった時間が6:00を超えていたら、残業代は1時間になるか、30分になるか、どちらでしょうか? よろしくお願いします。補足早々に2件のご回答ありがとうございます。 確かに、着替え時間を労働時間に含めるのは、妥当ではないかもしれませんね。 9時が始業時間だとして、9時に来て着替えはじめて9:10に仕事を始めるのは、どう考えてもNGですからね・・。
就業時間前の作業の準備や着替え、就業時間後の後片付けや着替えなどの労働に付随する行為が労働時間に含まれるかどうかは、以下の条件のいずれかに該当する場合には、労働時間に該当します。 ①事業主の指示や命令がある場合(指揮命令がある) ②労働を行なううえで必要となる行為(制服を着る場合とかね) ③法律上で定められている場合(安全衛生法上定められている場合とかね) ④その他、始業10分前の出社が義務付けられているなどの場合 以上が法律の解釈ですが、個人的には、そこまで杓子定規に計算しなくてもと思いますが、別に正しい方法なのでよいのではと思います。 それよりも、質問から察するに、1日の時間外労働分の割増賃金を30分単位で切り下げるのは違法ですから、そちらのほうを問題にしたほうが良いのでは?
ご丁寧な解説、ありがとうございます。ちなみに会社のお達しでは『30分経過後は1分単位で申請してよい』ことになっているのですが、実際にはそこまで厳密に申請する人は皆無なので、現実的には30分単位での申請になっています。 他のお二方も、ご回答ありがとうございました。
「労働法的」という次元ではなく「良心」や「常識」の問題ではありませんか。着替え前に「打刻」するのが妥当です。この場合は「30分」の時間外労働となります。
タイムカードを打つ順序が着替え終えてからからですと6時を過ぎた時点で、1時間の残業となります。 時間計算はあくまでもタイムカードによるものですから。 ちなみに当社では退社の際、タイムカードを打ってから着替えるように指導しています。 その上で1分単位で残業代を支払っています。
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