身体検査基準 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 不適合状態 石原色覚検査表で正常範囲と認められないもの 検査方法及び検査上の注意 3-1色覚検査は、石原色覚検査表(学校用色覚異常検査表を除く。)を用い、原則として初回の航空身体検査時に行うこと。 3-2色覚検査表は、変色又は褪色していないものを用いること。 3-3検査時の照明は、自然光又はそれに準じた人工光線を用いること。 3-4後天色覚異常の有無に注意すること。 評価上の注意 上記2.不適合状態の者が、パネルD-15検査結果においてパス判定の場合は、適合とする。この場合において、眼科専門医の診断により確認を行うこと。 備考 5-1上記2.不適合状態の者が、国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、パネルD-15検査結果を付して申請すること。 5-2上記5-1の者のうち、航空業務に支障を来すおそれがなく、病態等が進行しないと認められるものについては、国土交通大臣の指示により、以後指定医で適合とすることを許可される。
日本では色覚に少しでも問題があると乗客として空を飛ぶこと以外スポーツであっても厳禁です 但し外国は遥かに緩いです バスの運転士でも難しい 以上
数値では出ません。 ◯か×かです。 身体検査基準では石原式色弱検査という、インターネットで調べれば見本が出てきますが、カラフルなドット絵の中に数字や文字が書いてあって、その数字を読むという検査をします。 中には何も書いてないものがあって、そこで見えないはずの数字が見えたりしたらアウトらしいですが、不親切な試験担当者はそのことを教えてくれず、何も見えないのを無理やり答えたら逆にアウトだったという人も少なからずいるみたいです。(正直に見えないと言わなかった自業自得なのかもしれませんが) 今の20代前半以下の人達って、小学生の時に色弱検査やってないらしいですね。 色盲はアウトですが、色弱は合格です。 しかしながら、大手の自社養成は身体検査基準に無い追加基準も多数採用しているので、実際に通るかは不明です。
自社養成訓練生の受験段階で色覚異常が少しでも有ると、 正常ではないと認められれば合格する事は有りません。 程度の軽い1型または2型色覚が認められれば不適合とされます。 一度ライセンスを取得して乗務員として既に働いている人に そうした症状が見えた場合は更に検査して眼科医が適合かどうか 見極めますが、航空大学校や自社養成訓練生の採用の段階では 少しの異常でも受かりません。
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