規範の部分をいじってみました。 「均等法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠を理由として 休職させる事業主の措置は,原則として同項の禁 止する取扱いに当たるものと解されるが,事業主において当該労働者につき軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,不利な影響の内容や程度に照らして, 上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。 」 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/084577_hanrei.pdf なお、 労働基準法 第65条第3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 昭和61.03.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第151号「法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない」
妊娠したら休職を命じる旨の定めは、男女雇用機会均等法9条違反にあたり無効(違法行為)です。また、妊娠がわかったことで会社が一方的に休職を命じることも、同法違反にあたります。(本人からの申し出による場合を除く)
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