労働者と会社の合意が必要である,と規定されています。 このように,労働条件を変更するには, 労働者の同意が必要になるのが大原則なのです。 次に,この労働者の同意があったと認定されるのは どのような場合なのか,について検討します。 会社から十分な説明を受けられないうちに, よく分からないまま,給料の減額に合意してしまった場合, 給料の減額に労働者が同意したのかが問題になります。 労働者の同意の有無について,重要な最高裁判決があります。 最高裁平成28年2月19日判決の山梨県民信用組合事件です。 この判決では,労働者は,会社の指揮命令に従う立場にあり, 自分の意思決定のための情報を収集する能力に限界があることから, 賃金や退職金についての労働条件の変更の場合, 労働者の同意の有無についての判断は 慎重にされなければならないと判断されました。 そして,労働条件の変更による労働者の不利益の内容及び程度, 労働者が同意をするに至った経緯及びその態様, 労働者への情報提供または説明の内容を考慮して, 労働者の自由な意思に基づいてされたものと 認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か という観点から,労働者の同意の有無を判断することになります。 そのため,会社が給料減額の理由を明確に労働者に説明して, 労働者が給料減額の不利益を十分に理解して, 給料減額に同意したのではない限り, 形式的に同意書にサインしただけでは, 給料減額についての労働者の同意は無効になるのです。 地方の中小企業では,ここまで丁寧に, 労働者の同意を取り付けていることはほとんどないので, 仮に,給料の減額についての同意書にサインしても, あきらめずに,給料の減額を争う道はあります。 まとめますと,会社から給料の減額を持ちかけられたときには, 会社に説明を求めて,納得できないのであれば, 断固として給料の減額に同意しないことです。 どう思いますか? ご教示下さい。
前おきが冗長すぎると思いますが、 >納得できないのであれば、断固として給料の減額に同意しないこと これが全てだと思いますよ。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
山梨県民信用組合の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
上司から有給休暇を積極的に活用するようにと促してくれるため、非常に休暇は取得しやすいです。会…続きを見る
リクルーター面談が3回、1回目は現場若手職員、2回目は現場中堅層職員、3回目は現場管理職。こ…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
山梨県民信用組合を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。