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労働判例。 山梨県民信用組合事件で教えてください。 ・個別の合意 ・不利益変更の同意 ・自由な意思だけでなく、労働者の容態、 行為、合理的な理由があるか

・一つでは足りない などありますが、 裁判でケースバイケースの感も受け、 似た様な判例もあまり見当たらず、 要は、 理解のイメージだけで簡単に言うと、 「就業規則を、個人ごとに変える」 「合理的理由があれば、できる。」 というイメージでいいですか?? これについて、意見を詳しく教えてください。

質問日2022/06/14 22:25:33
解決済み2022/06/26 19:07:24
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お礼25

ベストアンサー

まあ、原則は同意が必要なんです。 ただ、給料や退職金減りますって言っても労働者は同意しない場合が多数でしょう。 だから、経営が本当に苦しいとか、個別の説明、労働組合との話し合いなど、総合的に判断しましょうねっていうのが例外。

回答日2022/06/15 16:24:41
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質問した人からのコメント

貴重なご回答、ありがとうございました。 わかりやすく頂き、助かりました。 以下、記憶、確認しました。 原則は、個別より就業規則が優先される。 合理的理由が要る。 不利益変更のこと。 利益変更についても、意見は聴く。 ですね。

回答日
2022/06/26 19:07:24

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