げる者と同等の資格があると認める者 以上の(2)に大学中退は当てはまるのか?という疑問です。 また特別区あたりも考えていますが、同様に受験資格があるかも気になっています。回答お願いします。
国税専門官は、応募資格としては学歴は関係ありません。 質問者様は、募集要項をご覧になっていますか? ご質問文に書かれているところではなくて、その上に「昭和63年4月2日~平成9年4月1日生まれの者」と書いてあるのが、今年の応募資格です。 ちなみに、今年の応募は4月11日締め切りですけど、それは済ませたということなんですよね? (特別区も過ぎてますが)
改めて確認したところ、HPのQ&Aコーナーにその旨確認できました。 試験は来年受ける予定です。十分日程には気をつけたいと思います。 ありがとうございました。
過去に同様の質問がたくさんありますが、受験可能であるとされている答えが多いですね。 直接問い合わせをするのが一番良いでしょう。「受験資格の2にある、同等の資格があると認定されるにはどうすればよいか」と聞くべきです。失礼には当たりません。きちんと確認すべきかと思います
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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