今私は、大学生3年生なんですが、コロナの関係もあり大学生中退をしなければいけない可能性がでてきました。中退した場合、来年国税専門官のテストを受けることができるのでしょうか?国税専門官の受験資格をみたのですが、人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者って記載されていました。これを満たしたら受験資格があると言うことでしょうか?それとも1、2をどちらか一つを満たしたら受験資格があるのでしょうか? 1 1990(平成2)年4月2日~1999(平成11)年4月1日生まれの者 2 1999(平成11)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの (1)大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2021(令和3)年3月までに大学を卒業する見込みの者 (2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
1か2のいずれかを満たせば受験資格があります。 ただし、2(1)は該当しませんし、2(2)に該当するためには次のイ~ホのいずれかを満たす必要がありますから、大学3年生で中退なさるならば、殆どの人は該当しないと思います。 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0811000_H23kouji18.html イ 学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学したことのある者 ロ 学校教育法第104条第7項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された者 ハ 学校教育法第104条第7項第2号に規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ニ 学校教育法施行規則第155条第1項第2号から第4号の2までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 ホ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者
要は、学歴関係なく、年齢条件さえ合えば誰でも大卒程度の試験は受験可能で、試験に合格点が取れれば採用されるということです。 ただし、筆記試験は突破できたとしても、面接で中退理由を掘り下げて聞かれますので、面接官にマイナス印象を与えないように、心して対応してください。
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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