行政法での勉強で"規則"という言葉が色んな意味で出てくるので凄く戸惑うのですが、意見公募手続きをしなきゃいけない項目に「内閣又は行政機関が定める、1法律に基づく命令又は規則、2審査基準、3処分基準、4行政指導指針」 とあるのですが、この規則が何を指すのかを教えてください(命令についても教えて欲しいです) ・法形式の分類の一つである「地方公共団体の長が制定するルール」としての"規則" ・法形式の分類の一つである命令、その命令の中で更に細かく分類される内の一つである「各庁の長や人事院などによって制定されるルール」としての"規則" ・行政立法を法規命令と行政規則に分けた時の行政"規則" これらのどれを言ってるんでしょうか また「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」←これらは行政規則になるのか執行命令になるのかもよく分からないのでそれについてもご教授願えないでしょうか
mp3********さん 行政手続法2条8項の「命令等」とは、内閣 や行政機関の定める政省令、規則、告示、 審査基準、処分基準、行政指導指針であり ます。 命令とは、委任命令か執行命令によることに なります。委任命令とは、法律の委任に基づい て、行政機関が制定する命令をいいます。 執行命令とは、法律があることを前提に、当該 法律を具体的に実施するために必要な事項を 定める命令をいいます。 規則とは「行政規則」のことであり、法規の内容 を含まない内部基準のことをいいます。 具体的には、行政事務の分配・処理に関する事項 や設備・物品の管理に関する事項などをいいます。
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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