)を卒業した者又は平成~年~月までに卒業見込みの者 (2)人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 と記述されています。 人事院のHPや他の質問者様への回答を見ても、意見が相当数分かれているため、質問させて頂きます。 (2)の内容は、年齢要件に達していれば、受験資格はあるのでしょうか? つまり、 (2)の内容は、試験結果の採点によって基準点まで達せれば、人事院が、(1)と同等の資格があると 認める、という解釈になるのでしょうか? 又、公務員試験によっては、上記の(1)と(2)との同様の記述があるのにかかわらず、 (1)の資格(大卒等)がなくとも、受験できるところがあれば、ないところもあると他で多数、回答されていたのですが、それは有りうるのでしょうか? 確実な根拠をお持ちの方に回答の程、よろしくお願い致します。 尚、回答の際に明確な根拠を頂けると幸いです。
「(2)の内容は、年齢要件に達していれば、受験資格はあるのでしょうか?」 違います。 あくまで人事委員会が定めるのであって、あらかじめ定められています。 Webで公表されているところもあります。 国家公務員試験の場合は人事院ですが、平成23年人事院公示第18号(最終改正平成28年2月1日)がそれにあたります。 なお念のための補足ですが、例えば国家公務員一般職試験(大卒)の場合は、まず年齢での受験資格が書いてあって、その上でそれに満たない年齢であっても所定の学歴等があれば受験できる、という意味です。 つまり採用時の年齢で最低22歳から受験資格があるのだけれど、それ未満でも受験資格があるものを人事院が定める、という書き方です。
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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