今年8月に六ヵ月定期の額で支給して、来年2月に三ヶ月定期の額で支給しようと考えています。 Ⅰ 認定簿には支給月に〇をつける箇所がありますが、 ①8にだけ〇をつけるのか(8を平成27年の8月ととらえるのか) ②8と2に〇をつけるのか(8は支給月でありその場合は2月も同じく支給月となるため) どちらなのでしょうか。 Ⅱ また認定簿の裏面に、毎月の支給額を4月から3月まで記入する欄があるのですが、 ここも、 ①8月から1月までだけ記入するのか ②4月から3月まで(の一年間)すべて記入するのか どちらなのでしょうか。 『人事院規則9―24(通勤手当)の運用について 』の第4条関係では、届出書(通勤手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる)に準じて取り扱うものとする。 となっています。 この『人事院規則9―24(通勤手当)の運用について 』からどのようにか記載方法を読み取るのでしょうか。 分かりづらい文章かと思いますが、どうか教えて頂けたら助かります。
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