私は現在国家公務員一年目でシフト制の勤務に従事しています。そのため土日に勤務があるのは、もちろん本来の国家公務員の休日である祝日も勤務となります。そして祝日の場合は、有給ではなく勤務免除という制度を使って休む必要があります。しかし有給も勤務免除も月に一回だけという決まりがあります。国家公務員には、有給関係の法律は、適用されないのでしょうか? 一応来月にある人事との面談でその旨を確認しようと思っています。
4月採用の場合は年次休暇15日付与なので16日というのは勘違いと思います。 4月1日採用者の付与日数は 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 別表第一(第十八条の二関係) 八月を超え九月に達するまでの期間 十五日 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406RJNJ15014000#D 「しかし有給も勤務免除も月に一回だけという決まり」というのは質問者さんの職場だけの独自ルールでしょう。(Q全体のルールなのか勤務しているQ支所だけのルールなのかはわかりませんが) 法令、規則ではそのような制限はありません。(年休、勤免どちらとも) 小さな官庁ですし年休者が多いとシフトが廻らない(又はシフト調整が面倒なため)融通がきかないのだと考えます。
勤続6か月以上でないと有給休暇は与えられません。(労基法です) 従って有給休暇を持っていない貴方に有給関連の法律など適用されませんよ。
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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