刑事事件で同じ罪でも懲戒の内容が違うのは何故ですか? 人事院や各自治体で懲戒処分の規定が定められている事も知っています。 しかし、だいたいどの自治体も概ねこのくらいの罪ならこのくらいの処分というのは似ていますよね。 私の知っている公務員(市役所)の職員(主事)暴行で逮捕されました。(初犯、不起訴) 処分内容は停職3月。 別な公務員の職員(課長級)が傷害で逮捕されました。 処分内容は停職1月。 暴行より怪我をさせる傷害の方が処分の内容が軽いのは何故ですか? やはり役職持ってると軽くなるのが公務員の世界のセオリーなんですかね? 警察とかも巡査とかだと免職くらうけど、警部補以上の幹部だと戒告とか減給で済むみたいな話も聞きます。 日本の闇を感じます。 みなさんのご意見ご回答お待ちしております。
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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