「別紙第3 勧告 関係」中令和6年4月1日に遡って適用される俸給表が別記1で、令和7年4月1日から適用される俸給表が別記5です。 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_hyo.html
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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