①国家公務員退職手当法の適用=雇用保険の適用除外という理解でよろしいでしょうか。 ②上記の一定の条件とは大まかに言うとどのようなものでしょうか。 (常勤職員と同じ7.75×5で働くことだと理解しているのですが、認識は正しいでしょうか。) ③雇用保険に加入し続けることで、教育訓練給付の制度を利用できること、一般の失業者と同じフローで失業手当を受給できるといったメリットがあると思いますが、デメリットはあるのでしょうか。 (主に有給休暇の日数や賞与の月数に違いがあるかを知りたいです。) 人事院の資料等を自分なりに調べてはみたのですが、中々ピッタリとした答えが見つからず質問させていただくものです。どうぞよろしくお願いします。
1,問題ありません。 2,そういう理解です。 3,代わりに退職手当があるんですから別に不利益にはならないでしょう。
ありがとうございました。
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