被る可能性は0に近いと思います。 都道府県によって若干、異なりますが、警察官の面接担当者は警察の実務経験者に依頼する場合が多いのです。つまり、警察官試験の面接は、県警の幹部クラスが受験者に相対して警察官としての資質があるかどうか判断するところだと考えてください。 一方、行政の方も県の人事委員会が行政実務経験者に面接担当を依頼する場合が多く、警察関係者が行政の面接に出てくることは考えにくいです。
宮崎県警察の警察官(男性)Aの採用共同試験案内 (PDFファイル) http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kakushu/jinji/shokuin_boshu/schedule/pdf/keisatsu.pdf の例を見てください。 試験の実施機関が、「宮崎県人事委員会、警視庁、滋賀県人事委員会、京都府人事委員会、大阪府警察本部」となっています。 都道府県の一般事務公務員の採用試験(医師などの専門職で人事委員会の関与しない「選考採用」の場合を除く)の採用決定までの過程を勘案すると、 一次試験、二次試験までの「試験合格者決定」→「採用候補者名簿」作成までが「人事委員会(事務局)」の責任。 「採用候補者名簿」から「合格者決定」まで行うのが任命権者である知事(人事課)の責任。 (→必要に応じて、人事課が「三次面接」と呼ばれる面接を行う。) のが通例です。 ただし、人事委員会の2次面接でも、知事部局の人事課等から面接要員の派遣を受けるのが通例と思われます。(人事委員会の職員だけでは、面接官の人数が足りない。) そこで、上記地方警察のうち、 「宮崎県」「滋賀県」「京都府」は、「人事委員会」が試験の実施機関になっているため、上記事例と当てはめると、2次試験の面接官の実務は「人事委員会職員」が行う可能性が高いと思われます。(あくまで可能性です。検証はしていません。) もちろん、警視庁、大阪府警察本部の警察官の採用試験の二次面接で、人事委員会の職員が面接官である可能性を否定するものではありません。 国家公務員I種・II種の場合でも、 一次試験、二次試験までの「試験合格者決定」→「採用候補者名簿」作成までが「人事院」の責任。 「採用候補者名簿」から「合格者決定」まで行うのが任命権者である省庁の大臣(官房人事課)の責任。 という仕組みです。 ただ、(可能性は極めて低いと思いますが、)同じ職員の方が面接官に当たったとしても、(先入観なしに)採用基準どおりに採点すると思います。(陪席する他の面接官もいますから、無茶なことはしないでしょう。) まずは、あるかどうか分からない可能性のことを心配するより、「受験勉強」「面接練習(自分磨き)」に時間をかけてください。 ご健闘をお祈りします。
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