分の仕事先の中間点をとったというのが理由らしいです。 この場合は通勤手当に高速料金は出るのでしょうか? また、根拠となってる法令の文項等あれば教えてください。
>高速料金は出るのでしょうか? 就職先によって違います。 地方自治体だと、そもそも高速料金自体が出ないところも有ります。 仮に出るとしても、通勤手当の支給上限も決められています。それを超える分は当然、出ません。 >根拠となってる法令の文項等 国家公務員の場合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)や人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年四月二十五日人事院規則九―二四)、人事院規則9―24(通勤手当)の運用について (昭和33年4月30日給実甲第151号)に通勤手当の規定があります。 地方自治体は、それぞれ例規に定めがあります。勤務先の例規集などを参照すると載っているでしょう。(質問者さんが内部の人間であれば、職員向けに何かまとめたものが有ると思いますよ。)
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