上記の事を新人等も気にしており、退職後改正されたようなのですが、元々試用期間3ヶ月と聞かされており無断での延長は法律上良いのでしょうか? また、退職後ではありますが無断で延長されていた期間の給与(1ヶ月2万)は請求可能でしょうか? 無知でお恥ずかしい質問ではございますがご教授頂けますと幸いです。
ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱いため、 特段の事情がなければ延長ができないという のが判例の立場であり、長野地方裁判所諏訪 支部判決「上原製作所事件」、大阪高等裁判 所「大阪読売新聞社事件」。上記「上原製作 所事件」では、特段の事情がなければ延長は 許されず、従業員は直ちに正社員の地位を 取得するとしています。又延長後も雇用は 続いているため給料の請求権が発生致します。 故に質問者様が務められていた会社は上記判例 に違反しているため正社員の地位を取得すること になりました。
すごく助かりました。 ありがとうございます。
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