建設業の事務をしています。 経営事項審査申請もしています。 法人としての審査が必要になります。 建設業法第27条の23 1.公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 2.前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。 一 経営状況 二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 3.前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 経営事項審査申請が終わるまでは、公共事業の入札ができないと思われます。
発注者である地方公共団体により差異がありますので、確かな事は言えないので参考程度に。 工事の内容によっては経審の数字を用いた審査がある所もあります。ですので、法人が請け負う工事であれば、経審が必要になると思います。信頼関係が築けているのであれば、先生の言葉を信じる方が良いのではないでしょうか?
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