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ご相談です。 交通誘導警備をしております。 中央建設株式会社の担当者から「昼休憩を取ったから、この現場は出入り禁止」という内容を雇用されている警備会社から聞きました。

勿論、現場の方と工事車両が何時に搬入するか連携しながら昼休憩を取るようにしていました。 警備員をやっていると、休憩は取っていけないのでしょうか?労基に訴える事は、可能でしょうか?

質問日2023/12/21 12:40:52
解決済み2023/12/24 17:29:04
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閲覧数189
お礼0

ベストアンサー

8時間以上働いた場合は1時間以上の休憩が必要ですが、それがどうしても無理だった場合は賃金を払うことでかえれます。なので1時間残業を貰う権利があります。

回答日2023/12/21 17:53:28
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質問した人からのコメント

有り難うございました❢ 他の皆さまも有り難うございました❢❢

回答日
2023/12/24 17:29:04

その他の回答(4件)

  • 警備員はロボットでも機械でもありません。 人間です。 飲まず食わずを強要する業者に問題があります。

    回答日2023/12/21 20:32:16
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  • 6時間以内の労働であれば休憩は挟まなくても違法ではありません

    回答日2023/12/21 13:18:44
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  • 休憩がないのは違法です。そんな現場出禁になって良かったですね。 警備会社もまともであれば質問者様を責めないでしょう。

    回答日2023/12/21 13:10:42
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  • 昼休憩とっていいかどうかは現場によるでしょうね。 労基に訴える事は可能ですよ。 筋違いなので鼻で笑われて終わりでしょうけど。

    回答日2023/12/21 13:08:23
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