私が勤務するお店は必ず営業中は責任者が店内にいなければならないのですが、勤務が23時まででも、影響終了の午前3時、祝前日なら午前5時迄責任者として店内にいなければならないのです。 勿論、シフト表には勤務実績としては残らず、ただ店に居るだけです。 もし店でトラブルが起きた場合は責任者としてお客さんと対応もしなければなりません。 このような場合、本来は勤務とみなされ、お給料は発生するのでしょうか? それとも、これはいわゆるいま流行りのサービス残業でしょうか? 皆様の知恵を頂けませんでしょうか?
本来従業員として雇用されているのであれば、時間外手当の対象なのですが、、、、 管理職待遇であると、残業はつかない、、、 いわゆる、名ばかり管理職、です。 待遇などの問題を、一度会社に確認してみる必要がありあそうですね。
ありがとうございます!
文面を見る限りではそうでしょうね。 社員は何かと○○手当にかこつけられてそういうくくりで片付けられるコトが多いですから。 ただ時間帯が時間帯なので深夜手当は欲しいですよね。明細にはどう記されているんですか?
新しい施設で事務所から全てが見渡され開放的な雰囲気と、窓が多く明るい日差しが入り明るい気分で仕事が出来るかなと思いました。実際入社してみると、事務職でありながら...
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これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
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