うちの彼が今冷食とかアイスの運送をやってるのですが、朝4時半から仕事がスタートし今はまだそんな忙しくない時期で事務所にに戻る時間が早くて13時とかで遅くても18時くらいです、一日走る距離がだいたい600キロくらいです。 彼が入社したのが去年の9月頃で、聞いた話ですと夏場になるとすごい忙しくなるそうで、朝4時から夜の9~10時くらいに終わるそうなのですが、それって労働基準法に引っかからないでしょうか? 今は月の休みが3~4日位で、日給が¥8000円です。 日曜は朝5時から~12時くらいまでだけなので、日給が¥6000です。 夏場になれば日給から+¥1000だけで、残業手当は出ないそうです。 一応月に無事故手当が3万円+されてます。 あと今暇な時期でも、仕事はすぐ終わっても、会社は彼をすぐに帰してくれず、事務所の仕事とかまでされてます。 次の日の物量のFAXを待って、それからじゃないと帰れないらしくそれまで待機してます。 昼の1時に終わっても、夜の8時までに会社で待機されてて、他の人は返してくれるのにうちの彼だけほぼ毎日帰れる時間が夜の8時とかで困ってます。 家に帰ってくるのが、9時過ぎとかでご飯食べたりしていろいろしたらやっぱ寝る時間とかも10時過ぎになって、起きるのが3時半とか4時なので、あまり睡眠もできてません。 そのせいで先月、居眠り運転で追突事故をしてしまい、相手側は軽傷で済んで良かったのですが、うちの彼は30日間の免亭処分を受けました。 あそういう事務関係の仕事って事務員のやる事ではないでしょうか? いくら運送の時間が早かったとしても、トラックの運転手さんの仕事は運転と陳列とかしたりしてるんだから、事務仕事は義務ずけられても困りますよね? 残業代だって別に出てるわけじゃないですし。 次の日運転手は仕事の時間が早いから、早く帰してあげて休ませないと いけないですよね? あたしが事務員に彼を早く帰らせてあげて下さいって言ったら、逆ギレされました。 彼氏もまだ入って半年なので、なにも言えないみたいです。(汗) 朝早いし夜帰りは遅いし、休みだって月3日とかで彼の体が心配です。 事故もしちゃったので余計に。。。 やっぱ7時間事務所に待機してる時間は働いてないと一緒ですか? そんな長く待機させるなら、家に帰って休ませてほしいです。 長くなりましたがいろいろ教えてください。
旧労働省では、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)を策定し、随時改定を進めてきました。その最新版に従って説明します。 1、日勤労働者の拘束時間・休息期間の原則 ①1か月の拘束時間:293時間まで ②1日の拘束時間と休息期間:拘束時間13時間以内、最大16時間まで、休息期間は継続8時間以上 ③労使協定により月320時間まで延長可能 2、拘束時間・休息期間の計算 ①1か月間の各勤務の拘束時間をそのまま合計→1①以下であれば合法 ②始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間→1②以下であれば合法 ③拘束時間が15時間を超える回数は、週に2回まで ④休日は、休息時間+24時間≧連続30時間とならなければならない ⑤時間外・休日労働は、1①又は1③の時間内であることを条件に可能 3、運転時間の限度 ①1日の運転時間は2日(始業から48時間)平均で9時間以内 ②1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間以内 ③連続運転時間は4時間以内、4時間経過後は30分以上の休憩 この基準と質問文の内容から、違法性を検証していきます。 〇現状の拘束時間が4時半から20時、走行距離600km →1②の限度内ですから、拘束時間は基準に適合しています。ただ走行距離が長いので3の基準を超えている可能性があります。 〇夏場の拘束時間が4時から22時 →1②の限度を超えていますから、基準を満たしていません。違反です。 〇月の休みが3~4日 →労働基準法第35条2項により法定休日は4週4休以上と定められています。違反です。 〇残業手当は出ない →法定労働時間1日8時間、週40時間(同法第32条)を超える部分については時間外手当25%以上の支給が必要です。違反です。 〇昼の1時に終わっても、夜の8時まで会社で待機 →合間に事務の仕事をこなしている時間があればその時間は労働時間に該当します。この時間内に出発命令が出る可能性がなく、ただ翌日の連絡票待ちのためだけの待機であれば休息期間に該当します。 ただ、無駄に労働者を7時間も拘束する現状を考えると、翌日の荷物の連絡方法には改善の余地があるでしょう。 〇そういう事務関係の仕事って事務員のやる事ではないでしょうか →どのような内容かにもよりますが、書類整理程度であれば手待ちの者が従事しても問題はありません。ただ、これを義務付けると前述の通りその処理時間は労働時間に該当します。 以上のうち3点に明らかな違法性が、1点に違法性の疑いが確認できます。この他、有休の有無も怪しいところですね。有休は労働基準法第39条1項により、入社半年経過後に10日付与しなければならない労働者の権利です。 労働契約書、労働時間の詳細(運転時間・休息期間・事務処理時間等明確にしたもの)がわかる書面、給与明細等の証拠書類を持参して労働基準監督署に申告してください。彼への影響を考えて匿名で申告することもできますが、優先順位が下がり対応までに相当時間を要する場合があります。 申告により労働基準監督官が証拠書類を精査し、違法性が認められれば行政指導、また悪質な場合は司法警察官として責任者を検挙・送検します(労働基準法第102条)。 厚労省も昨今のトラック事故の多発に鑑み、トラック運転手の労働条件の改善に努めてはいますが、中小零細運送会社ではその指導を無視しているのが常態です。 彼が過酷な労働を耐え抜く活力はあなたの存在です。できる範囲で彼を支えてあげてください。
新しい施設で事務所から全てが見渡され開放的な雰囲気と、窓が多く明るい日差しが入り明るい気分で仕事が出来るかなと思いました。実際入社してみると、事務職でありながら...
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