有給休暇は必ずとれます。それは労働基準法39条で保障されていて会社が拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 だからといって会社側も有給休暇の時期をずらす時期変更権を行使することができます。 もし有給休暇を拒否したら労働基準監督署に申告するべきです。 もし有給休暇をすべて消化したいなら会社に労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定を結ぶべきです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em働くものは連帯団結し労働組合をつくり正しく機能すれば有給休暇は使えますしブラック企業にさせない会社にできます。
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