1に会社が辞 めて欲しい日にちを伝えてきたとします。この日付は次のうちどちらが法律的に有効なのでしょうか? 1. 5/1の翌日から30日経過日以降。 (注意!5/1には会社はいつ迄に辞めなさいとは口頭でも書面でも伝えてきていません) 2. 5/11の翌日5/12から30日経過日以降 3.その他 皆様よろしくお願い申し上げます。
2.だと思います。 1.だとまだいつの解雇かがはわからないので解雇予告手当に相当する日付けがはっきりしません。
相手方に伺うことです。 「即日解雇」なのか「予告解雇」なのかを明確にさせるべきです。 さらに、「解雇理由」を伺っておくこと「就業規則の何条にあたるのか」もです。そして、解雇理由について「それだけですね」と理由を閉鎖することです。 そうでないと、後で解雇理由が膨らんでしまう恐れがあり、ひっくり返す手間が大きくなるのです。 いま、国会では「解雇の自由化」が議論されています。 誰でもが、簡単に解雇できるようにしようというもので、働くものらにとってとても不利なことが法律化されてしまう危険性が高くなって今す。
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