改正により、一労働契約期間が30日以内の短期間の派遣(日雇い派遣)については、下記(1)〜(4)のいずれかに該当する場合のみ就業が可能となります。いずれにも該当されない方は「職業紹介」の案件のご紹介のみとなります。 短期派遣就業における証明 (1) 世帯収入合計が年間500万円以上かつ主たる生計者でない方 (2) 昼間学生 (3) 本業で個人年収が500万円以上あり、副業として派遣で勤務する方 (4) 満60歳以上の方 (5) 上記、(1)〜(4)のいずれにも該当しません 私は3末で離職し、現在無職、上記ですと(5)にあたります。 手当受給中、ルール通り週20時間未満のバイトを30日以内でなく、それ以上120日間の間にする予定です。 ということは、30日以上の期間となるため、バイトルに掲載されているような軽作業など、日払い、単発などの仕事はできないのでしょうか?
日々紹介という雇用形態なら、あなたも日雇いで働けます。 フルキャスト、バイトレ 、トップスポットなら、日々紹介という案件に至っては、その派遣法関係なく、日雇いの仕事ができます。 説明するのは面倒だし、説明しても意味が分からないので、とりあえず、3つの派遣会社で働けば、やがて意味が分かります。 働いて意味が分かった人より。
経験者の方からのお答えありがとうございました!
女性がとても多く就労しています。年齢も若い子から年配の方まで幅広く活躍されていると感じました。自分で職場やシフト、職種も選ぶことが出来るため、お子さんがいる方で...
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