でした。仕事の最初の日、月曜日に日本の農林水産省で、その国のスタッフと日本のスタッフとの会議の通訳をしました。が、午前中の業務が終わると「引継ぎの通訳が来ますから、もう帰ってください」と言われ、業務停止となりました。 そして、それから全く賃金を支払ってもらえないでいます。 「一方的な解雇」なのだから、とりあえず「5日間の仕事の予定の賃金」は支払ってもらいたいです。 が、旅行社の担当者は「今、当社は農林水産省と協議中です」の一点張りで、取り合ってくれません。 このような場合、どうしたらいいでしょうか?
すべては契約書によりますので、契約書を見ないと誰も判断できないです。 契約内容で記載が無いことは、一般的な民法や商法で解釈されますので。 賃金と書いていますが、雇用契約ですか?雇用契約なら賃金の支払いは、全額払いの原則があるので、働いた分は支払われます。 一方的な解雇も無効と考えられます。 しかしこのようなケースですが、業務委託契約として準委任契約を締結していないでしょうか? となると、雇用契約では無いので、支払い等のことも基本全てが契約書の記載によるところになります。 相手の対応を見ると、想定しているスキルに達していないことからの契約書にある契約解除条項を行使したのでは無いでしょうか? 契約書を確認ください。
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