6月1日から6月30日までの勤務が7月21日に振り込まれるという認識でよいですか?
自治体によって異なりませんか? 給与条例等で確認しないとわかりませんが、6月1日から6月30日までの勤務が6月21日に振り込まれる可能性もあります。 (東京都「職員の給与に関する条例) 第七条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。 2 給料の支給日は、給与期間のうち知事の定める日とする。 (東京都「職員の給与に関する条例施行規則) 第二条 条例第七条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。
ありがとうございます。
あなたの認識は間違っています。 6月1日から6月30日までの分が、6月21日に振り込まれます。 例えば、6月25日に退職すれば、6月26日以降の給料を日割りで返さなければなりません。
回答は出ているので繰り返しになりますが、公務員の場合、基本的には当月分当月払いです。 つまり6月1日から6月30日までの勤務が6月21日に振り込まれる 但し月末にならないと確定しない手当(超過勤務手当等)は翌月7月給与で支払いです。 見知る範囲では、当月分当月払いではない自治体は見つけられません。
全てかどうかはわかりませんが多くは、6月1日から6月30日までの基本給や地域手当などは、6月21日に支給されます。 時間外勤務手当などの実績給は翌月に支給されます。
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