Yahoo知恵袋から引用 ・国家公務員に対する住居手当(家賃補助)は、給与法により、家賃が月額16,000円を超える職員に月額28,000円を上限として支給されています。家賃には、月々の共益費、管理費や駐車場代、権利金、敷金、礼金、更新料、保証料、火災保険料は除かれます。 公立学校に勤務する正規の教員は、市町村立学校でも、都道府県費負担で給与が支払われています。したがって、教員の給与のうち、住宅手当も、各都道府県給与条例によって異なります。支給上限金額、支給条件の例として、東京都は、月額15,000円(単身者)、月額30,000円(単身赴任者)が上限額で、31歳未満で家賃15,000円以上を負担する職員、神奈川県は月額28,500円上限で家賃12,000円以上を負担する職員、埼玉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員、千葉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員です(2024年2月現在)。 ①地方公務員は、ほぼ国家公務員に準拠しますから、東京都のように年齢条件がある場合はともかく、住宅手当は支給されるはずです。今のところは。 ②夫婦どちらか一方に支給されます。夫婦双方に二重支給はされません。
そのとおりです。 なんで、2人とも住宅手当がもらえると思うんでしょうか? 公務員と民間企業との夫婦でも、どちらか一方しかもらえませんよ。 ましてや公務員同士なら、別居しているならともかく二重取りになってしまい、もらっていたら懲戒対象です。 要するに、一般的には世帯主しかもらえません。世帯主の職場に住宅手当制度がなければ配偶者ももらえます。 お子さんが公務員や会社員になったら3重取りですよ。ありえないですよね? 例えば、扶養手当、児童手当は夫婦のどちらかにしかもらえませんが、それと全く同じです。
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