補足東京都は代表者変更のみ届出が必要だそうです。 お二人ともありがとうございました。
たぶん建築事務所登録の役員変更のことだと思いますがそれなら 商法上の役名〔代表取締役、取締役、支配人(監査役除く)〕が変更なら変更届を二週間以内に届け出が必要になってます。 従って、社内役職名(専務、常務)の場合は変更届けは不要です。 届け出には、就・退任役員氏名と就・退任年月日が記載されている商業登記簿役員欄抄本若しくは役員欄閉鎖抄本又は登記履歴事項証明書を添付が必要です。 模試役員変更で管理建築士の方が会社を辞められるのならば、管理建築士の変更の届け出が必要です。
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