6月にボーナスが支給予定で、条例には『基準日(6月1日)現在の在職期間が3か月未満の場合は、通常の100分の30の割合での支給』とありますが、規則には以下のように規定されております。 『期未手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、在職期間に算入する。 (1) 略 (2) 国又は他の地方公共団体の職員(市長が定める者に限る。) 〜以下略〜』 ここで、前述のとおり私は、3月末日まで他の地方公共団体で働いていましたが、在職期間に算入されるのでしょうか。特に、『(第2号及び第3号に掲げるものにあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)』という部分があまりよく理解できません。 職場の人事給与担当の職員に聞いてみたのですが、似たようなケースの経験がなく、調べてみるとのことでした。なるべく満額支給されるようにしたいので、法律に詳しい方、同じような経験をされた公務員の方、人事給与担当の公務員の方などわかる方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。補足試験を受け直して採用されました。また、退職手当は「異動」とのことで引き継がれました。
市長が定める者に限る。の部分がどうなるのか。 なんでしょう。たぶん・・・・ 「相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、給与条例の適用を受ける職員となった場合」に勤務期間の通算ができる。というのが問題になるのでしょうね。 試験を受けなおして転職したパターンならダメな可能性のほうが高いと思いますが、中には試験を受けなおして採用されたら退職手当も期末勤勉手当の通算してもらえたと書いている人がいるので、採用自治体の判断によって違うのかな?とも感じます。 直接の回答にはなりませんが参考 福岡県教育職員の期末勤勉手当問答集問8 http://www.keikyo.fukuoka.jp/soumu/kimatukinben.pdf https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1241305787
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