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この前株式会社リージェンシーで派遣登録してきたのですが、まだマイナンバーだけ登録していません。仕事をして給料を受け取るときに一緒にマイナンバーを提出してもいいのでしょうか? それとも仕事を受ける前に提出

しておかないと給料は貰えないですか? 回答宜しくお願い致します。

質問日2017/08/20 11:20:16
解決済み2017/08/26 18:46:33
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マイナンバー提出と賃金の支払いは交換条件ではありません。 マイナンバーは提出しなくても不利益は一切ありません。 また悪用の危険から提出拒否する人も大勢いますよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167110626 上記1番目のリンクの通り、「マイナンバーを提出しないと給料を払わない」は違法です。 法的根拠を言うと 労働基準法24条違反です。 ちなみに マイナンバーに関する法律(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)は 個人情報保護法の特別法であり 影響を与えるのは個人情報保護法だけであり、その他の法律には干渉しません。 また この法律に給与に関する記載は一切ありません。 従って マイナンバーを提出しないことで 給料を払わない(労働基準法24条違反) 源泉徴収票を出さない(所得税法242条違反) などは全て事業者の法律違反になります。 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 もしマイナンバー未提出で給料を払わないなど マイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては 弁護士会では ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めています。 また厚生労働省のホームページでも 労働基準監督署への相談を勧めています。 ちなみに 派遣登録もマイナンバーは強制ではありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171471805

回答日2017/08/21 07:43:09
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